普通免許取得予定の皆様へ

準中型免許が新設されます

平成29年3月12日施行

施行前の3月10日(金)までに普通免許を取得するのが断然お得です!

 準中型免許の新設に伴い、普通免許で運転できる自動車の車両総重量・最大積載量が「5トン未満・3トン未満」から「3.5トン未満・2トン未満」に引き下げられます。

 これにより改正後(3月12日以降)に取得する普通免許では、貨物輸送でよく使われる自動車の多くは運転できなくなります。そのため就職先の車が運転できなくなる等の支障がでる恐れがあります。(宅配等車両)

 また、改正後(3月12日以降)の普通免許では、将来上位免許を取得する場合に、教習時間が長くなり教習費用も高くなります。

普通免許取得予定の方は、繁忙期になる前のこの時期から教習を開始し、確実に3月10日(金)までに普通免許を取得することをお勧めします!

 3月10日(金)までに普通免許を取得すれば既得権益は保護されますが、3月10日(金)までに教習所を卒業し卒業証明書の有効期間内にあっても、普通免許の取得が3月12日以降となった場合には、新法による普通免許となります。ポイントは、3月10日(金)に教習所を卒業するのではなく、3月10日に運転免許試験に合格し、運転免許の交付を受けなければ既得権益は保護されないということです。

 注意点は、3月10日(金)に教習所を卒業しても、3月11日・3月12日は、土日であり運転免許センターでの受験はできないため、受験及び交付は早くても平日の3月13日(月)となりますので、当然に新法による運転免許となります。

 例年、12月から3月は、教習所の繁忙期であり大変混雑します。

特に高校生は、高校卒業後すぐに免許取得ができるように年内に教習を開始し、早期に卒業し、余裕を持って運転免許試験に臨むことが既得権益確保につながります。

 また、高校生の運転免許センターでの運転免許試験は、例年高校卒業後が多く大変混雑することから、確実に3月10日(金)までに旧法での普通免許取得を目指すなら、早期に教習所を卒業しておく必要があります。

最初から準中型免許の取得を考えている方へ!

 準中型免許は18歳から所持免許なしで取得が可能です。就職先での仕事の内容等により準中型自動車の運転が必要な場合には、最初から準中型免許を取得することができます。

 だだし、新法が施行されるのが3月12日(日)であることから、教習所での教習も3月12日(日)以降でなければ教習を開始することはできません。

 更に、県内には35所の指定自動車教習所(学校)がありますが、その全ての教習所で準中型教習を行うわけではなく、限られた教習所でしか教習は実施しませんので、入所を予定している教習所とは事前に連絡・調整をする必要がありますので注意してください。

 その場合でも、3月は繁忙期で入所が難しい可能性がありますので、早めに、とりあえず現行の普通免許(新法施行後は「5トン限定の準中型免許」となる)を取得しておき、施行後(3月12日以降)に限定解除の審査を受けることをお勧めします。

なぜ新しい免許が新設されるのか?

 今回の制度改正の背景は、平成19年の制度改正にあります。

平成19年6月に施行された中型免許は、大型免許の運転者による事故多発を背景に、運転技術の習熟を目的として普通免許と大型免許の間に新設されました。コンビニや宅配の配送車等に多い小型トラック等も設備の充実等で大型化し、5トンを超える車両が多くなってきたことにより中間の免許が新設されました。

 しかし、中型免許は20歳以上でないと取得できないため、高校卒業者がすぐに運転できず、運送業界から18歳以上であれば5トン以上も運転できる制度への改正を求める声が高くなり、準中型免許が新設されたということです。

一般社団法人 茨城県指定自動車教習所協会